採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • Facebookでシェア
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Newsletter

FCGグループのニュースレターをお届けします。

インドネシア・ビジネスレター No.299(2019年11月25日)

2019年11月25日インドネシア

1. 経済法令 (新規、改定)

 

《 食品安全リスク管理プログラムについての薬品・食品監督庁長官規程 》
= 2019年8月21日発効 No.21 Year 2019
1) 食品安全管理プログラムにける公認証書発行手続きなどを旧法を廃止し、新たに定めたもの。
2) 食品安全管理プログラム(Program Manajemen Risko= PMR)の対象となる食品は、熱処理等により殺菌された加工食品、ダイエットと特定医療目的のための栄養食品である。
3) インドネシア国内で加工、販売されたものは強制的に適用される。インドネシアの会社が海外で生産したもの、認証された機関で食品安全管理システム認証を取得している加工業者、一定のリスク評価を受けた加工業者は自発的に公認証書を取得することが出来る。
4) PMRの適用を受けた者は、専用ライン(PMRシステム)を通じて申請する。書類審査、現場監査、面接が行われ、適合者にはプログラム公認証書(PMR Charters)が発行される。同公認証書は優良食品加工証書(Good Manufacturing Practices for Processed Foods = CPPOB)のグレードAと同等の資格を持つ。公認証書の有効期限は5年である。
5) 公認証書取得者は6か月毎に内部監査を行い薬品・食品監督庁へ報告しなければならない。消費者へ健康被害が発生した場合は、24時間以内に報告しなければならない。
6) 違反者に対しては、警告書の出状、業務の一時停止、流通ライセンスのはく奪、PMR証書のはく奪の行政罰が与えられる。

 

《 ダイレクト・セリングについての貿易大臣規程 》
= 2019年9月4日発効 No.70 Year 2019
1) ダイレクト・セリングの規制について旧法を廃止し、新たに制定したもの。
2) ダイレクト・セリングは単層マーケティング方式と多層マーケッティング方式(ただしピラミッド型多層マーケッティングは認められない)に分けられる。
3) ダイレクト・セリングを行う者は商業ライセンス(SIUP)を保有しなければならない。(旧法ではDirectSelling Business License = SIUPL という特殊ライセンスが必要であった) 契約または商標により排他的販売権を持つことが出来る。
4) 事業を行う者は、会社概要、商品説明書などを添えてインドネシア・ダイレクト・セリング協会(APLI)へマーケッティング計画書を提出すると同時に、行動規範書を作成し承認を取得する。
5) 購買者紹介手数料は売上額の40%を超えてはならない。
6) 外国の事業会社の場合は、少なくとも1名のインドネシア人の取締役とコミサリスを任命しなければならない。
7) 事業者は毎年6月末までに貿易省へ、販売量、販売金額、従業員数、ダイレクト販売員数などを記載した年次報告書を提出しなければならない。
8) マーケティング方式、役員の変更なども遅滞なく報告しなければならない。

 

2. 経済ニュース

 

【 インドネシアの国際競争力ランキング50位へ後退 】

国際経済フォーラム(WEF)が発表した2019年度版の国際競争力ランキングで、インドネシアは141か国中、前回の45位から50位へ後退した。シンガポールが1位に返り咲き、2位は米国、3位は香港であった。ベトナムは投資の規制緩和も進み、77位から67位へ大幅に順位を上げた。

インドネシア・ビジネスレター20191125①

インドネシアの項目別評価では、インフラ、技術横領力、健康などで順位が悪かった。

インドネシア・ビジネスレター20191125②

 

【第3四半期の直接投資、前年比18.4%増 】

投資調整庁(BKPM)が発表した、インドネシアの2019年第3四半期の直接投資は、外国投資が17.8%増、内国投資は18.9%で、全体で18.4%増であった。1~9月では外国投資が8.2%増、内国投資は17.3%で、全体で12.3%増となった。目標達成率は外国投資が65.7%、内国投資が91.6%で内国投資が好調である。

インドネシア・ビジネスレター20191125③

国別投資では、シンガポールが1位で不変、2位は中国、日本は3位へ後退した。分野別投資では外国投資の1位は運輸、倉庫、通信であったが、内国投資は建設が1位であった。

インドネシア・ビジネスレター20191125④

 

【 繊維品の輸入規制を強化 】

貿易省は、中国製品を中心とする外国の繊維製品が大量に国内に氾濫しているとして、10月16日に新たに規程(No.77Year2019)を発令し、繊維品430品目すべてに対し、繊維・繊維製品輸入許可(PI-TPT)の取得を義務付けた。これまでは繊維品をグループA(273品目)とグループB(157品目)に区分し、AグループにのみPI-TPT の取得を義務付けていた。政府は2019年8月にインド、中国、台湾から輸入するポリエステル短繊維(PSF)に対してはアンチ・ダンピング関税の3年延長を決定すると同時に、中国からの合成フィラメントに対し、同税の新規適用を発表している。

 

—————————————————————

( お断り )
法令名については長いものは省略、簡略記載しています。掲載された情報、予測については直接取材したものではありませんので、内容の正確さ、意見の正当性などについては責任を負うものではないこと、ご了承ください。