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FCG オーストラリア ニュースレター(2026年2月)

Wednesday February 25th, 2026Australia

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2026年度フリンジ・ベネフィット税(FBT)申告

2026年度フリンジ・ベネフィット税(FBT)の課税年度がまもなく終了します。今回は、FBTの概要と2026年度における申告期限及び各種レート、並びに事前準備のポイントについて紹介します。

①FBTの概要

FBTは従業員(その家族等の関連者を含む)に対して雇用に関連して提供される現金給与以外の経済的利益(ベネフィット)に課税される税金で、納税義務は雇用者(会社)にあります。

②FBT対象となるベネフィットの例

・会社が従業員の家賃を負担

・会社が従業員に車を提供し私用(通勤含む)で使用

・会社が従業員に駐車場を提供

・会社が従業員の個人所得税を負担 など

③FBT課税年度(2026年度)

2025年4月1日~2026年3月31日

④申告・納付期限(2026年度)

2026年5月21日

(会計事務所等のTax Agentを利用する場合かつ電子申告の場合は2026年6月25日

⑤FBT計算(2026年度)

フリンジ・ベネフィット税額

=(ベネフィット課税対象額×タイプ別グロス・アップ・レート)×フリンジ・ベネフィット税率

※2025年度からの変更はありません。

⑥事前準備のポイント

・勘定科目の区分:FBTに該当する費目について、日々の仕訳入力時にFBT用の科目を設定して区分しておくと、FBT申告の際の集計がしやすくなります。

・ログブック(Logbook)の記録:従業員に供与されている社用車について、ログブックでプライベート目的及びビジネス目的ごとの使用状況を記録しておくことにより、FBT金額を低くすることができる場合があります。なお、ログブックは連続する12週間以上の期間についての記録が必要となります。

 

※当ニュースレターの内容に関してアドバイスなど必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 


<お問い合わせ先>

Fair Consulting Australia Pty Ltd.
Level 31  120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia
Tel:+61 3 9225 5013
Web:
https://www.faircongrp.com/

讃岐 修治
オーストラリア国公認会計士
E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com

鳥居 裕司
日本国公認会計士/米国公認会計士/オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士
E-Mail:
hi.torii@faircongrp.com


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【PDF】ASEANニュースレター_202602_AU