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2026年01月15日インドネシア
インドネシア、貿易大臣令第47号(2025年)により輸入禁止措置を再編・強化
インドネシア政府は、「輸入が禁止される物品に関する貿易大臣規則(2025年貿易大臣令第47号)」の施行により、輸入禁止制度を正式に再編・強化した。本規則は2026年1月1日から施行され、従来複数の規則に分散して規定されていた輸入禁止措置を一本化し、旧来の輸出入禁止関連規定を含む既存の大臣令は廃止された。本規則は、絶対的な輸入禁止を対象とする包括的な法規範として位置付けられており、付属書にHSコード(関税分類)単位で詳細な品目を記載することで、税関実務における適用を明確化している。
輸入禁止制度の一元化
第2条では、インドネシアへの輸入禁止物品を12の類型に分類している。対象は生活必需品から環境・安全上リスクが高い物品、特定の完成品まで幅広く含まれる。
具体例は以下の通りである。
● 砂糖および米
● オゾン層破壊物質
● 中古衣類、中古袋および中古麻袋
● 消火設備用を含む冷却システム関連物品
● 冷却システムを使用する電子機器
● 特定の医薬品および食品原料
● 有害物質および有毒物質(B3)
● 登録対象となる非B3廃棄物
● 完成形の手工具
● 水銀を含有する医療機器
これらの輸入禁止物品は、本規則の不可分の一部として位置付けられる附属書において、HSコードとともに詳細に規定されている。
特別区域を含む適用範囲の拡大
本規則の特徴の一つは、輸入禁止の適用範囲が関税地域に限定されない点にある。
第4条により通常の関税地域だけでなく、以下の区域への搬入も明確に禁止されている。
● 自由貿易地域・自由港湾地域(KPBPB)
● 経済特区(KEK)
● 保税倉庫・保税加工区域(TPB)
さらに、輸出目的の加工・組立・設置のための輸入であっても、禁止対象品であれば輸入は認められない。これにより、従来の輸出加工制度の例外は排除された。
環境および廃棄物規制の明確化
本規則において特に注目されるのは、有害廃棄物および電子廃棄物に関する規定である。
附属書では、鉱滓、化学残渣、産業スラッジ、使用済み電池、電子スクラップ等がHS第26類、第27類、第30類、第38類および第85類に基づき、詳細に列挙されている。
報道によれば、本規則は、インドネシアへの違法な廃棄物輸入を防止する制度的基盤を強化し、B3廃棄物のみならず、登録対象となる非B3廃棄物についても輸入禁止であることが明示された。
限定的な経過措置
本規則における例外規定は、極めて限定的かつ期限付きである。
・過去に輸出された物品の再輸入は関税法令を遵守する場合に限り認められる(第5条)
・HCFC-123を使用する一部の冷却システム関連物品および電子機器については、本規則の施行前に船積みされ、かつ2026年1月31日までに到着することを条件として、暫定的な例外が認められる。(第7条
執行および法的効果
第6条では、本規則に違反した輸入者に対して、関係法令に基づく制裁が科されることを明記している。
本規則は個別許認可ではなく、制度としての絶対的禁止を前提としており、税関・貿易関連法令との連動により実効性を確保する。
新規政策ではなく制度的再整理
輸入禁止対象そのものは従来から存在していたものが多いが、今回の貿易大臣令は、インドネシアの輸入禁止制度の再整理と明確化を目的としている。本規則は、法制度および行政運用の変化に対応する形で、旧来の大臣令を廃止し、2021年政府規則第29号(貿易分野の実施に関する規則)との整合性を確保している。報道においても、本規則は新たな通商政策の転換というよりも、既存の禁止措置を強固にし、特別区域を含むすべての制度に一貫して適用するための執行強化策として位置付けられている。
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