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FCG 中華圏 ニュースレター(No.209)

2026年01月05日中華圏

北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳

 

滞納税の公告に関する規則について

欠税公告弁法(国家税務総局令 第61号、以下、「本弁法」)は、2025年11月26日に公布され、2026年3月1日から施行されます。本弁法は、税務機関の滞納税公告行為を規範化し、納税者の合法的権益を保護したうえで、自発的に滞納税を納税することを促進しています。新たな滞納の発生を防止し、国家税収が適時に全額納付されることを目的としています。本弁法は、中華人民共和国税収徴収管理法(以下、「税収徴管法」)及びその実施細則の規定に従って策定されています。本弁法の要点となる条文(日本語参考訳)は下記の通りです。

 

第2条

本弁法において、「滞納税額」とは、納税者が税務法律・行政法規で定める期限を超過した場合、または税務機関が税務法律・行政法規に基づき確定した納税期限を超過して納付していない税額(教育費附加及び地方教育附加を含む。)を指し、以下を含む。

(1)納税申告手続き後、納税者が納税期限内に納付していない税額

(2)納税期限の延長が承認された税額について、納税期限までに納付されなかった税額

(3)税務調査により納税者の追徴税額が確定されたにもかかわらず、納税期限までに納付されなかった税額

(4)税務機関が納税者の納税額を査定したにもかかわらず、納税期限までに納付されなかった税額

(5)納税者がその他の納税期限内に納付しなかった税額

既に納付済みの滞納税額に対応して発生した延滞税も併せて公告する。

税務機関は本条に規定する滞納税額及び延滞税額について、速やかに確認を行うものとする。

 

第5条

滞納額公告の内容は以下の通りである。

(1)企業または団体が税金を滞納している場合、企業または団体の名称、納税者識別番号、法定代表者または責任者の氏名、証明書種類、証明書番号、営業場所、滞納税種別、滞納税所属期間、滞納金額、既納滞納税に対応する滞納税延滞金金額、滞納日、公告機関を公告する。

(2)個人事業主が税金を滞納している場合、個人事業主の名称、経営者の氏名、納税者識別番号、証明書類の種類、証明書類番号、営業場所、滞納税種別、滞納税所属期間、滞納金額、既納滞納税に対応する滞納税延滞金金額、滞納日、公告機関を公告する。

(3)個人(個人事業主を除く)が税金を滞納している場合、氏名、証明書種類、証明書番号、未納税費種別、未納税額所属期間、未納税額、既納未納税額に対応して発生した延滞金金額、未納日、公告機関を公告する。

 

第6条

公告機関は、公告前に公告予定内容を納税者に通知し確認を求めるものとし、納税者は3営業日以内に確認を行うものとする。

納税者が公告予定内容に情報入力・計算上の誤りがあると認めた場合、3営業日以内に公告機関に対し異議申立てを行い、関連証明資料を提出することができる。公告機関は異議申立て受理日から3営業日以内に、滞納税公告内容と税務情報システム記載データとの照合を行い、結果を納税者に通知する。異議が認められた場合、公告機関は速やかに滞納税公告内容を修正する。

納税者が期限内に確認した場合、期限を過ぎて確認しなかった場合、または異議処理が完了した場合、公告機関は規定に基づき公告を行うものとする。

 

第7条

滞納税公告は、公告機関の責任者の承認を得た後、社会に公告される。

滞納税の状況が以下のいずれかに該当する場合、税務機関は公告を行わないことがある。

(1)破産手続きにおいて税務機関が法的に弁済を受ける権利を有するものの、まだ納付されていない税額及び延滞税

(2)破産宣告、解散、または法令に基づき営業許可証の取消し、閉鎖命令、撤回を受けた後、法定清算を経て法人資格が抹消された企業の税額及び延滞税額

(3)破産更生手続または和解手続において、税務機関が法令に基づき弁済を受けた後、更生計画または和解契約に基づき未弁済となった税額及び延滞税額

未納税の状況が国家機密等、その他公告に適さない事情に該当する場合、省級税務機関の承認を得て、公告を行わないものとする。

 

第8条

納税者が公告に記載された税額及び延滞税額を全額納付した場合、または登録情報の変更等により未納税公告の内容に変更が生じた場合、公告機関は翌月に未納税公告を発行する際に、関連内容を更新する。

滞納税公告発表後、納税者が公告内容と実際の状況が一致しない、または公告手続きに違法性があると考える場合、公告機関に対し書面で異議を申し立て、関連証明資料を提出することができる。公告機関は異議受理日から5営業日以内に、滞納税データの出所、公告プロセス等を検証し、検証結果を納税者にフィードバックする。異議が認められた場合、公告機関は速やかに滞納税公告内容を修正する。

 

第9条

公告機関は、納税者の滞納税状況を公告する場合、本弁法が定める範囲を超えてはならず、かつ税収徴管法及びその実施細則の規定に基づき、納税者の関連状況について秘密を保持しなければならない。

 

2018年6月15日に成立した欠税公告弁法(試行)(国家税務総局令 第9号公布、第44号改正)と比較すると、以下の変更点を挙げることができます。

・ 公告の対象となる滞納税の範囲の拡大

・ 公告方法のデジタル化

・ 公告期間の短縮化による、公告頻度の増加

・ 公告機関による事前確認手続き方法の明記

・ 公告内容に対する納税者の異議申し立て方法の明記

 

これより、今回公布された欠税公告弁法では、透明性の向上、デジタル化への対応、納税者権利保護の重視、法的手続きの厳格化といった観点からも現代に適合した改正がなされていることが確認されます。

 

  <日本語参照訳に関するご利用のお願い>

上記の日本語参照訳は中国語を原文とした翻訳です。翻訳には正確を期しておりますが、日本語と中国語の内容に相違が生じる場合があります。日本語参照訳と中国語原文に相違がある場合、中国語原文を優先してご確認いただきますようお願いいたします。

 

 


香港

 

法人税申告期限の延長

1.法人税申告期限の延長

香港税務局は2025年12月19日、Code Mに分類される決算日が1月1日から3月31日までの法人かつ、それらの法人に損失が出ている場合について、2024/25年度の法人税申告期限を2026年2月2日から2月13日まで延長すると発表しました。

なお、香港税務局は今回の申告期限の延長に関わらず、できる限り早めに申告書の提出を行うことを推奨しています。

 

 


台湾(台北・台中)

 

政策金利の据え置き

台湾経済はAIなど新興技術による輸出拡大や消費回復で2025年も高成長を維持、2026年も堅調成長が見込まれます。インフレ率は低下傾向が続く中、中央銀行は政策金利を据え置き、金融・物価の安定を重視する姿勢を維持しました。不動産融資や為替についても、過度な変動を抑制しつつ、市場の健全化を図る方針です。

 

【総合所得税申告の免税額等の変更】

  2026年5月の総合所得税申告から適用される免税額等について、次のように変更されます。免税額は、1人当たり10.1万台湾ドル(70歳以上は15.15万台湾ドル)に引き上げられます。標準控除額は、単身者が13.6万台湾ドル、配偶者あり世帯が27.2万台湾ドルへとそれぞれ増額されます。また、給与所得控除および障害者特別控除は22.7万台湾ドルに引き上げられ、長期介護特別控除も1人当たり18万台湾ドルとなり、約35万世帯が減税の恩恵を受けることとなります。

 

【電気自動車の貨物税・車両登録税の免除延長】

立法院は、電気自動車(EV)の貨物税および車両登録税の免除を2030年末まで延長する改正案を可決しました。貨物税については、1台あたり課税価格140万台湾ドルまでが対象となります。これらの免税措置による国庫への影響額は、累計で約381億台湾ドルに上る見込みです。政府は、本措置を通じてEVの購入を促進し、環境の改善と国民の生活水準の向上を図るとしています。

 

【会社法・商業登記法改正】

  立法院は12月9日、会社法および商業登記法の改正案を可決しました(会社法第387条の1を新設し、第449条を改正、商業登記法第9条の1を新設し、第37条を改正)。これにより、会社および事業者は設立登記申請後、政府機関等が実施する労働権益講習への参加が義務付けられます。講習参加の有無は中央主管機関のウェブサイト上で公表され、透明性が確保されます。本制度は、雇用主の労働法令理解を促進し、労働者の権益保護および企業の法令違反リスク低減を目的としています。施行日は2026年6月26日です。

 

 


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