採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • SHARE with facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Newsletter

Newsletter of FCG Group.

FCCNニュースレター Vol.109(2017年10月1日)

Sunday October 1st, 2017China

Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

上海市の税務事項実施者の実名による税務処理について

上海市でも、税務機関に登録している法定代表者、財務責任者、税務担当者の実名による税務処理の制度が導入されました。まず、上海市の税務局のホームページにて、各税務事項実施者の身元検証が通過しているかどうかを調べます。身元検証を通過していない場合、更新を完了できなければ、原則として、本人が身分証明書類の原本を持って管轄税務局まで行って本人確認の手続きを行う必要があります。上海市の各税務局において提示が必要な資料及び検証期限が多少異なるため、詳細は管轄税務局に確認する必要があります。今回は関連する税務事項実施者の実名による税務処理の推進に関する公告を下記にご紹介します。

税務事項実施者の実名による税務処理の推進に関する公告 

(…一部省略…)「中華人民共和国税収徴収管理法」及びその実施細則、「中華人民共和国発票管理弁法」及びその実施細則の規定に基づき、上海市国家税務局、上海市地方税務局は税務事項実施者の実名による税務処理を推進することを決定する。関連する事項について下記の通り公告する。

一、実名による税務処理とは納税者の税務事項実施者に対する身元確認の制度である。税務事項実施者は税務関連事項を実施する際に、有効な身分証明を提示し、税務機関はその身元情報を収集し、照合し、確認した後、税務関連事項を実施する。

二、税務事項実施者には、法定代表者(責任者、経営者を含み、以下法定代表者と簡略)、財務責任者、税務担当者、税務代理人及び法定代表者が権限を授けたその他の人員を含む。

三、上海市のネット上の税務取扱サービスセンター、実体を伴う各税務取扱サービスセンターにて下記に挙げる業務を実施する際に、実名による税務処理を要求する。

(一)新規設立された「一照一号」(多くの証書で多くの証明番号を持つのではなく1つの証書で1つの証明番号とする三証合一・五証合一等の制度)の市場主体が行う登記情報追加記録業務

(二)発票受領業務

(三)上海市全体における区を跨ぐ業務

(四)税務機関が規定するその他の事項

四、税務機関が収集する税務事項実施者の身元情報には、氏名、身分証明書類の番号、携帯電話番号、肖像情報等を含む。

有効な身分証明書類には、中華人民共和国の居民身分証、中華人民共和国の臨時居民身分証、香港とマカオの居民往来内地通行証、台湾の居民往来大陸通行証、中華人民共和国の外国人永久居留証、外国人のパスポートを含む。

五、税務登記システムにおいて、既に身元情報が存在する税務事項実施者については、税務機関により身元検証が行われ、税務事項実施者は本公告の実施日からネット上の税務取扱サービスセンター(www.tax.sh.gov.cn)にログインして検証結果を調べることができる。

身元情報が未収集となっていたり身元検証に失敗した税務事項実施者に対しては、ネット上の税務取扱サービスセンターにログインしたり上海市の実体を伴う各税務取扱サービスセンターにて自主的に身元情報の収集と検証を行うものとする。

六、税務事項実施者は実体を伴う税務取扱サービスセンターにて身元情報を収集する際に、税務登記証明書類(税務登記証または統一社会信用コードの記載された登記証明書類)を提示する他、下記の状況に応じて税務機関に資料を提供するものとする。

(一)税務事項実施者が法定代表者である場合、本人の身分証明書類の原本を提示する。

(二)税務事項実施者が財務責任者または権限を与えられたその他の人員である場合、本人の身分証明書類の原本、「授権委託書」の原本を提示する。

(三)税務事項実施者が税務代理人である場合、本人の身分証明書類の原本、「授権委託書」の原本、税務代理協議書(契約書)の原本を提示する。                   

七、身元検証を既に通過している税務事項実施者は上海市の実体を伴う税務取扱サービスセンターにて本公告が規定する範囲の税務関連事項を実施する際に身分証明書類の原本を提示するものとし、税務登記証明書類、身分証明書類のコピー等の資料は提供する必要がない。

八、201781日から2018131日までを過度期とする。過度期内において、身元情報が未収集となっていたり身元検証に失敗した税務事項実施者は自主的に身元情報の収集と検証を行うものとする。

2018年2月1日から、税務機関は身元検証を既に通過した税務事項実施者が申請する本公告が規定する範囲の税務関連事項のみ受理する。

九、税務事項実施者に変更が生じるまたは「授権委託書」の期限が到来する場合、変更日から30日内に身元情報の変更と収集を行うものとする。税務事項実施者の携帯電話番号等の既に収集した身分情報に変更が生じる場合、実際の変更日から30日内に情報を変更するものとする。

十、上海市の各級の税務機関は法により税務事項実施者の身元情報を収集して使用して管理して、かつ情報の秘密保持の義務を負う。

十一、本公告は201781日から施行する。

以上、ここに公告する。

 

添付:「授権委託書」                     

上海市国家税務局

上海市地方税務局

2017年731

(上記は主として中国語を原文とした日本語参照訳となります。翻訳には正確を期しておりますが、中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。)