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FCG インドネシア ニュースレター(2025年9月3日)

2025年09月04日インドネシア

税務速報:早期還付制度に関する規定改正の要点

 

インドネシア税務総局(DJP)は、2025年5月に施行された早期還付制度に関する規定を、2025年8月13日付で改正した。改正の根拠は 税務総局規則PER-16/PJ/2025 であり、従前の PER-6/PJ/2025 に対して大幅な補足・修正が加えられている。適用開始からわずか3か月未満での改正であるが、制度運用上の明確化を図る必要があったとされる。本改正により、納税者の還付請求に際して認められる仕入税額控除(Pajak Masukan)の範囲、検証手続、及び特定納税者の扱いが細分化された。以下に、経営層が把握すべき主要な変更点を整理する。

 

仕入税額控除として認められる証憑の明確化

還付請求に際し控除可能とされる仕入税額は、以下の証憑に限定されることとなった。

付加価値税請求書(Faktur Pajak):DJPシステムにアップロードされ、承認を受け、かつ課税事業者の月次申告において報告されたもの。

・請求書に準ずる特定書類:法令に基づき作成され、DJPシステムにおいて検証済みであり、申告書に報告されたもの。

・輸入通関申告書(Pabean Impor):DJPと電子的にデータ交換済みであること。

・輸入通関申告書(納税者アップロード):納税者自身がアップロードし、国庫収入取引番号(NTPN)を付したもの。

・輸入郵便小包に係る納付決定通知書(SPPBMCP):NTPN記載、関税総局(DJBC)システム登録、DJPとの電子交換済み、かつ郵便事業者を通じて支払済みであるもの。

 

自己納付による仕入税額控除の整理

従来、輸入に関する仕入税額も「自己納付」に含まれていたが、今回の改正により、自己納付の範囲は付加価値税(PPN)の納付書(SSP)または同等の納付手段に限定された。輸入小包関連は上記の証憑要件に移された。

 

仕入税額控除の厳格な検証

要件を満たさない仕入税額は、いかなる場合においても還付の対象として認められない。すなわち、新たに定められた証憑の提示と、過剰納税額の早期還付手続を定める既存の財務省規則(PMK-39/2018)の要件を充足することが不可欠である。

 

SPCおよびKIKに関する新規規定と検証要件

特定目的会社(SPC)および集合投資契約(KIK)が低リスク課税事業者と認定される場合、控除可能な仕入税額に係る証憑は、新たに定められた一般的な証憑リストに準拠することとされた。これには、付加価値税請求書(Faktur Pajak)やNTPNを伴う輸入関連書類が含まれる。

さらに、SPCまたはKIKが提出する証憑が、主要な証憑リストあるいはSPC/KIKに固有の追加要件のいずれかを満たさない場合、当該仕入税額は控除対象とならず、早期還付の計算に算入することはできない。

 

個人所得税の早期還付に関する新規規定

特定個人納税者による年次所得税申告書に基づく早期還付の申請について、調査の結果、実際には還付超過額が存在しないと判断される場合、当該申請は処理されない。すなわち、還付請求は不認容とされ、その後の還付決定手続に進まない。

 

総括

➣ 施行日:2025年8月13日より適用。

➣ 対象範囲:一定の法人・個人納税者、低リスク課税事業者、SPCおよびKIK。

➣ 改正趣旨:証憑要件の厳格化、還付審査手続の精緻化、SPC/KIKへの明確な適用、個人納税者の申告誤りに対する新規排除規定。

➣ 経営上の影響:早期還付の実務において、証憑管理と申告精度が従来以上に重要となり、還付請求の可否が明確に線引きされることとなった。

 

 


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【PDF】FCGインドネシアニュースレター_No.18