Newsletter of FCG Group.
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Thursday July 31st, 2025Indonesia
繊維製品輸入に係る技術的検討書発給手続に関する包括的解説(インドネシア産業大臣規則第27号2025年)
2025年に発効されたインドネシア共和国産業大臣規則第27号(以下「本規則」という。)は、繊維および繊維製品(以下「TPT」という。)の輸入に係る「技術的検討書(Pertimbangan Teknis)」の発給手続を詳細に定めるものである。 本規則は、国内産業の原材料確保および競争力強化を目的としており、TPT輸入に対する実効的な管理措置として制度化された。
適用範囲と用語定義
本規則の対象は以下の三類型の事業者である:
1.API-P保有事業者(生産者輸入者):自社生産に必要な原材料としてTPTを輸入する者。
2.API-U保有事業者(一般輸入者):産業用あるいは非産業用にTPTを輸入し、需要先に供給する者。
3.原材料供給センター(PPBB):中小企業(IKM)向けにTPTを代行輸入し供給する事業体。
本規則において、繊維とは「繊維・糸・布」、繊維製品とは「カーペット、衣料、衣料付属品その他の加工品」と定義されている。
技術的検討書の義務
TPTの輸入に先立ち、事業者はまず「貿易大臣より発給される輸入承認(Persetujuan Impor)」を取得せねばならず、その前提として「産業大臣発給の技術的検討書」を保有することが義務付けられている。ただし、API-P保有事業者が、試験販売や補完品目的でTPTを輸入する場合については、技術的検討書は不要とされている。
検討書の分類と有効期間
技術的検討書は、以下4区分のコモディティ別に分類される:
1.一般繊維、カーペット、床敷用繊維製品
2.バティックおよびバティック模様製品
3.加工済み繊維製品
4.衣類およびその付属品
同一事業者は、各区分ごとに年1件まで発給を受けることができ、有効期間は暦年ベースで最長1年と定められている。
申請手続の手順
申請は、インドネシア国家単一窓口システム(SINSW)経由で、産業情報システム(SIINas)に提出される。事業者は、次の事項を入力・提出しなければならない:
● 必要量、国内調達可能量、在庫、輸出入実績、生産能力、売上実績等の詳細な数値(HSコード別)
● 最新のLHVKI/LHVIU(能力検証報告書)
● 原材料用途に限定する旨の誓約書(署名・捺印付)
※提出済みのデータがSINSWに記録されている場合は再提出を省略可能。
申請後、5営業日以内にデータ精査が行われ、不備があれば修正期間(5日)を与えられ、3回を超える修正は自動却下となる。
検討書の内容
検討書には以下の項目が記載される(:
● 輸入者の名称、住所、事業者番号、事業区分、KBLI(インドネシア産業分類)
● 輸入対象商品のHSコードと品名
● 数量(単位別・区分別)
● 発給日、有効期限、発給官職名
なお、次年度分の事前申請は、当年の第4四半期に限り受付される。
変更申請
なお、次年度分の事前申請は、当年の第4四半期に限り受付される。
発給済み検討書について、下記2点に該当する場合は「変更版」の発給が可能である:
1.データ変更(輸入品目、数量、住所、社名等)
2.輸入枠の追加(以下条件を満たす場合)
○ 当初配分枠の75%以上を既に実施済み
○ 追加要求が生産能力・需要に合致
○ バティック・衣料品などの区分ではLHVKI/LHVIKMに基づく必要あり
変更後の検討書が発給された時点で、旧版は効力を失う。
資料依拠:ナショナルなサプライ・デマンドの規制
本規則に基づき、全ての承認判断は「TPT供給・需要バランス表(Neraca Pasokan)」に基づいて行われる。これは産業省により編成され、必要に応じて外部機関の支援も受ける。
能力検証手続
事業者の申請内容の実在性・正確性を担保するため、次の3類型の検証手続が求められる:
● VKI(産業者向け能力検証):生産設備、生産実績、在庫、販売等の実地検証
● VIU(輸入業者向け検証):API-Uの合法性・物流能力に係る確認
● VIKM:IKM向けにPPBB経由で輸入する際の検証
各検証結果は、3年間有効なLHVKI/LHVIU/LHVIKMとして交付される。
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