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FCG集团的通讯

2016年9月号 Vol.24

09/01/16 Thursday中国

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飲食店がカラオケを提供する場合の娯楽税の納付義務

台湾では飲食店経営の多様化に伴い、飲食店がカラオケを提供するケースがあります。

その場合には、娯楽税の納付義務が発生し、あわせて税籍登記および娯楽税の徴収手続を行う必要があります。

屏東県の税務局は営業者がカラオケを提供する場合、料金の徴収の有無に関わらず娯楽税の納付等が必要になるとの見解を示しました。

また、台中の税務局では、過去に上記の規定に違反した営業者に対して、税籍登記および娯楽税の徴収手続漏れへの15,000台湾ドル等の罰金を課しています。

日系の飲食店の台湾進出も非常に多く見られますが、サービス内容によっては想定外の手続が必要となることもあるため、注意が必要です。