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News/Newsletter

FCGグループのニュースレターをお届けします。

FCG オーストラリア ニュースレター(2024年2月)

2024年02月21日オーストラリア

1.最近の出来事総集編(2024126日~216日)

・1月26日号:今日はAustralia Dayでオーストラリアの建国記念日(祝日)です。テニスの全豪オープンが128日(日)で最終となり、男子車椅子シングルの小田選手などが出場予定です。

・2月2日号:テニスの全豪オープンは男子車椅子で小田選手が優勝するなどして閉幕しました。個人所得税の改正案について、202471日以降の課税年度において導入が検討されています。

・2月9日号:東京都とNSW州が40周年を記念して小池東京都知事が来豪されました。気候関連情報の開示基準()について、オーストラリア会計基準審議会(AASB)は202471日以降の会計年度で気候関連情報の開示を求める草案を昨年公表しました。対象は公開会社及び大会社で、段階的に開始されます。

・2月16日号:216日(金)から18日(日)までTaylor Swiftがメルボルンでライブを開催します。ビクトリア州にはBaseball Victoriaがリーグを開催しており、意外に野球人口がいます。野球にご興味のある方は是非メール返信ください。

 

 

2.2024年度フリンジ・ベネフィット税(FBT)申告

2024年度フリンジ・ベネフィット税(FBT)の課税年度がまもなく終了します。今回は、FBTの概要と2024年度における申告期限及び各種レート、並びに事前準備のポイントについて紹介します。

①FBTの概要

FBTは従業員(関連者を含む)への現金給与以外の経済的利益(ベネフィット)の供与に対して課税される税金で、納税義務は雇用者(会社)にあります。

 

②FBT対象となるベネフィットの例

・会社が従業員の家賃を負担
・会社が従業員に車を提供し私用(通勤含む)で使用
・会社が従業員に駐車場を提供
・会社が従業員の個人所得税を負担 など

 

③FBT課税年度(2024年度)

202341日~2024331

 

④申告・納付期限(2024年度)

2024521
(会計事務所等のTax Agentを利用する場合かつ電子申告の場合は2024625

 

⑤FBT計算(2024年度)

フリンジ・ベネフィット税額
=(ベネフィット課税対象額×タイプ別グロス・アップ・レート)×フリンジ・ベネフィット税率

image_AU

2023年度からの変更はありません。

 

⑥事前準備のポイント
・勘定科目の区分:FBTに該当する費目について、日々の仕訳入力時にFBT用の科目を設定して区分しておくと、FBT申告の際の集計がしやすくなります。
・ログブック(Logbook)の記録:従業員に供与されている社用車について、ログブックでプライベート目的及びビジネス目的ごとの使用状況を記録しておくことにより、FBT金額を低くすることができる場合があります。

 


<お問い合わせ先>

Fair Consulting Australia Pty Ltd.
Level 31  120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia
Tel:+61 3 9225 5013
Web:https://www.faircongrp.com/

 

讃岐 修治
オーストラリア国公認会計士
E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com

 

鳥居 裕司
日本国公認会計士/米国公認会計士/オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士
E-Mail:hi.torii@faircongrp.com


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【PDF】ASEANニュースレター_202402_AU