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FCG集团的通讯

FCG ニュージーランド ニュースレター(2023年12月)

12/22/23 Friday新西兰

对不起,此内容只适用于JP。 For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

1.接待交際費(Entertainment Expense)の費用計上ルールについて

ニュージーランドでは、法人税申告の際、接待交際費(Entertainment Expense)は用途・状況によって、税務上損金計上できる金額が変動します。特に12月はクリスマスシーズンのため、会社のクリスマスパーティーや従業員・クライアントへのギフト等の交際費が多く発生するかと思います。以下、ニュージーランド国税局(IRDInland Revenue Department)が公表している3つの税務上の損金計上ルールについて、この機会に見直してください。

①100%損金計上可能となる場合

②50%損金計上可能となる場合(残り半分は損金計上不可)

③100%損金計上可能、ただしフリンジベネフィット税の対象となる場合

 

100%損金計上可能となる場合

税務上100%損金計上することが可能なケースとして、会社の収益に貢献することを目的とした費用、または事業を運営するにあたり発生する費用(Business-related Expense)であることが要件となります。上記の要件に当てはまるケースを紹介します。

例)

・従業員の出張時の食事代

・モーニングティー等の軽食代

・4時間以上のコンファレンスやトレーニング時の飲食代

 

50%損金計上可能となる場合(残り半分は損金計上不可)

一方で、上記①番のケースに該当せず、会社の収益に直接的には貢献しないと判断される接待交際費は、税務上、50%分のみ損金計上することが可能となります。一般的に、会社のクリスマスパーティーでの飲食代やクライアントとの接待交際は、こちらに該当します。上記に当てはまるケースを紹介します。

例)

・スポーツ観戦などのイベント参加費用(スタジアムの座席料、ゴルフ場の入場料等)

・会社の事業敷地内で提供される飲食代(ただし、上記①に該当する軽食代は除く)

・別荘(Holiday Accommodation)での宿泊費

・クライアントへのギフト代(※A社の担当者B氏へのワインセットなど、ギフトを送った相手の個人の利益となることが想定される場合)

・上記①以外の飲食代で、会社の事業敷地外で提供されたもの

 

100%損金計上可能、ただしフリンジベネフィット税(FBT)の対象となる場合

現金以外の経済的利益(ベネフィット)を従業員へ従業員に提供する際、フリンジベネフィット税(FBT)の対象となる場合があります。例えば、従業員へのギフト券を送る場合はこのケースに該当します。

ただし、以下の要件を満たす場合、FBTの対象外となります。

・全従業員へ提供したベネフィットの金額が、年間でNZD22,500以下の場合、かつ

・従業員一人あたりのベネフィットの金額が、年間でNZD1,200以下の場合

 

 

<お問い合わせ先>

Fair Consulting New Zealand Limited

Level 33, 23-29 Albert Street, Auckland, New Zealand 1010

Tel:+64 9 985 5614

Web:https://www.faircongrp.com/

 

花本 聡子                                 

準オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士                                                   

E-Mail:sa.hanamoto@faircongrp.com  

 


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【PDF】ASEANニュースレター_202312_NZ