採用情報
グローバル投資プラットフォーム
SHARE
  • SHARE with facebook
  • Tweet
LANGUAGE
CONTACT US

News/Newsletter

Newsletter of FCG Group.

FCG 中華圏 ニュースレター(No.177)

Monday May 8th, 2023Greater China

Sorry, this entry is only available in JP. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳

 

小型薄利企業と個人経営者の所得税優遇政策に関する公告について
小型薄利企業と個人経営者の発展を支援するために、2023 年3 月26 日付で「小型薄利企業と個人経営者の所得税優遇政策に関する公告」(財政部 税務総局公告2023 年第6 号)が公布されました。また、本公告が2023 年1 月1 日より施行されるにあたり、所得税優遇政策を確実に実施するために、税務総局によって2023 年3 月27 日付で「国家税務総局 小型薄利企業所得税優遇政策の徴収及び管理問題の実施に関する公告」(国家税務総局公告2023 年第6 号)が公布され、所得税の徴収と管理に関する問題を明確にしました。こちらも同じく2023 年1 月1 日から施行されます(以下、2 つの公告を総称して「第6 号公告」と称する)。

2022 年3 月14 日付で公布された「小型薄利企業の所得税優遇政策の更なる実施に関する公告」(財政部 税務総局公告2022 年第13 号)により、2022 年1 月1 日から2024 年12 月31 日まで、小型薄利企業の年間課税所得額が100 万元超から300 万元を超えない部分について、課税所得額を25%に減額して計算した後、税率20%を乗じて企業所得税を納付(実質の税負担は25%×20%=5%)となっておりましたが、第6 号公告施行後、2024 年12 月31 日までの小型薄利企業の年間課税所得額のうち100 万元を超えない部分についても実質の税負担は5%となります。

今回のニュースレターでは、第6 号公告の内容を日本語参照訳にてご紹介いたします。

 

FCG中華圏ニュースレターNo.177_画像1

FCG中華圏ニュースレターNo.177_画像2

 

<日本語参照訳に関するご利用のお願い>
上記の日本語参照訳は中国語を原文とした翻訳です。翻訳には正確を期しておりますが、中国語と日本語の表現の相違等から日本語翻訳の内容に誤解が生じる恐れがあります。中国語原文との間に解釈の相違がある場合、中国語原文を依拠としてくださいますようお願いいたします。

 

 

 


香港

 

法人税申告期限の延長について
1. 法人税申告期限の延長について
香港税務局は2023年4月14日、Code N(決算日が4月から11月まで)の法人について、2022/23年度の法人税申告期限を5月17日まで延長すると発表しました。
Code Nの法人については5月3日を期限とするという発表が3月20日に行われたばかりですが、法人側の対応が困難であるとして2週間の延長が決定しました。他の決算日の法人については今のところ延長は発表されておりません。
今回の発表後の、各決算日ごとの申告期限は以下の通りです。

FCG中華圏ニュースレターNo.177_画像3

 

 

2. 個人所得税申告書(BIR60)の発行について

香港税務局は2023年5月2日、個人に対して2022/23年度(2022年4月から2023年3月までの課税年度)の税務申告書を約240万の納税者に送付しました。各納税者は1か月以内である6 月2日までに申告書を提出する必要があります。

 

 

3. 最低賃金の引き上げについて

2023年5月1日より、香港における法定最低賃金は一時間当たり37.5香港ドルから40香港ドルに引き上げられました。正社員、アルバイトなどの雇用形態に関係なく法定最低賃金が適用され、正社員の場合は、時給ベースで換算した賃金が最低賃金を下回ってはいけないこととなります。

 

 

4. 労災の罰金の引き上げについて
2023年4月19日、改正労働安全衛生条例が香港立法会で成立しました。改正条例では雇用主が労働安全衛生関連の罪を犯した場合、起訴犯罪については現行の20倍となる最高1,000万香港ドルの罰金と、最高2年の禁錮刑が科されます。略式起訴犯罪では、起訴期限は従来の6か月から9か月に延長され、罰金額は雇用主については最高300万香港ドル、従業員については最高15万香港ドルにそれぞれ引き上げられます。条例制定時から最高刑が変わっていないことや、過去約20年で命に関わる労働災害の数が減っていないことが背景にあるようです。

 

 

 


台湾

 

【新型コロナ感染対策のさらなる緩和について】
中央流行疫情指揮中心は2023年4 月7 日に、4 月17 日から公共交通機関でのマスク着用義務を撤廃すると発表しました。これにより、日常生活におけるほとんどの場面で、マスク着用義務はなくなりました。ただし、医療機関等の中では引き続き着用が義務付けられています。

 

FCG中華圏ニュースレターNo.177_画像4

 

【個人所得税の申告について】
今年の所得税申告の期間は、過去3 年間に渡って実施されたコロナ禍における申告期限の延期措置はなく、通常通り期間は5月1 日から5 月31 日までとなります。また今年の申告(2022 年度)から、税負担の軽減を目的として、以下の通り、各種控除額や所得税率表の改定が行われています。

 

FCG中華圏ニュースレターNo.177_画像5

 

 


お問い合わせ先 Web:https://www.faircongrp.com/

 

フェアコンサルティング中国

(正緯企業管理諮詢(上海)有限公司)

 

北京分公司

北京市朝陽区東三環北路甲19号楼 嘉盛SOHO 10層 A058室

電話:+86-10-8524-0758

担当:粟村(AWAMURA)日本国公認会計士

hi.awamura@faircongrp.com

蘇州分公司

蘇州工業園区華池街88号 晉合広場2号11F1176室

電話:+86-512-8916-5176

担当:粟村(AWAMURA)日本国公認会計士

hi.awamura@faircongrp.com

上海総公司

上海市黄浦区茂名南路58号 花園飯店(上海)601室  

電話:+86-21-6473-5450

担当:上原(UEHARA)日本国公認会計士

ik.uehara@faircongrp.com

成都分公司

四川省成都市成華区双慶路10号 華潤大厦32層3201室

電話:+86-28-6287-7518

担当:上原(UEHARA)日本国公認会計士

ik.uehara@faircongrp.com

広州分公司

広州市天河区珠江新城珠江東路12号 高徳置地冬広場H座1501室V80

電話:+86-20-3268-9966

担当:古矢(FURUYA)日本国公認会計士

yo.furuya@faircongrp.com

深セン分公司

深セン市福田区深南大道4019号 航天大厦A610

電話:+86-755-8252-8290

担当:古矢(FURUYA)日本国公認会計士

yo.furuya@faircongrp.com

フェアコンサルティング香港

(Fair Consulting Hong Kong Co., Limited)

香港九龍海港城海洋中心16樓1629A-30室  

電話:+852-2156-9698

担当:山口(YAMAGUCHI)日本国公認会計士

ka.yamaguchi@faircongrp.com

フェアコンサルティング台湾

(正緯管理顧問股份有限公司)

台北市松山區民生東路3段128號7樓之1 保富金融大樓

電話:+886-2-2717-0318

担当:坂下(SAKASHITA)

yu.sakashita@faircongrp.com

 

 

 

 


 

FCG 中華圏 ニュースレター」本文の内容の無断での転載、再配信、掲示板の掲載等はお断りいたします。

FCG 中華圏 ニュースレター」で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。

フェアコンサルティンググループでは、できる限り正確な情報の提供を心掛けておりますが、「FCG 中華圏 ニュースレター」で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、フェアコンサルティンググループ及び執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

 

【PDF版】【FCG中華圏ニュースレター】No.177_北京・蘇州・上海・成都・広州・深圳版

【PDF版】【FCG中華圏ニュースレター】No.177_香港版

【PDF版】【FCG中華圏ニュースレター】No.177_台湾版