FCGグループのニュースレターをお届けします。

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2025年11月20日オーストラリア
1.12月決算会社における国別報告制度(CBCR)に関する提出期限自動延長
2025年11月18日、オーストラリア国税庁(Australian Taxation Office:ATO)は、2024年12月決算会社に係る国別報告制度(Country-by-Country reporting:CBCR)の提出書類(注1)に関して、本来の提出期限である2025年12月31日から2026年1月30日に延長することを発表しました。これは、年末休暇(クリスマス)期間に配慮されたもので、昨年度と同様の措置となります。この期限延長は自動的に適用され、会社側から延長申請を行う必要はありません。
(注1)ローカルファイル(Local file)、マスターファイル(Master file)及び国別報告書 (CBC report)
2.クリスマスパーティー等におけるフリンジベネフィット税(FBT)の免除
47%と高い税率が課されるフリンジベネフィット税(FBT)ですが、特定の場合に免除を受けることができます。本稿ではクリスマスパーティー等におけるFBTの免除について概要を紹介します。
●会社で開催されるクリスマスパーティーに係る費用は、一定の要件を充たす場合にFBTが免除となる可能性があります。
●具体的には、接待飲食費について「50-50 split method」(注2)を採用していない場合、以下の条件を充たせばFBTが免除となります。
・クリスマスパーティーの飲食に係る費用であること
・営業日に提供されていること
・事業敷地内で提供されていること
・現在の従業員に対して提供されていること(従業員の家族や親戚等への提供は免除の対象になりません)
●上記の他、パーティー費用やクリスマスギフト費用がそれぞれ従業員1人当たり300豪ドル未満の場合は、所定の条件を充たすことでFBTを少額免除することができる可能性があります。この少額免除は従業員だけでなく従業員の家族や親戚等も対象となります。なお、この300豪ドル未満か否かの判定は、パーティー費用とクリスマスギフト費用を合算せずそれぞれで行います。
●なお、FBTの対象とならなかったクリスマスパーティーに係る費用については、雇用主において法人税法上の損金に算入することはできません。
(注2)FBT年度中(毎年4月~翌年3月の1年間)における全ての接待飲食費(従業員または顧客等のいずれに提供されたかに関わらず)の50%を課税対象額とする方法
※当ニュースレターの内容に関してアドバイスなど必要でしたら、お気軽にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
Fair Consulting Australia Pty Ltd.
Level 31 120 Collins Street, Melbourne VIC 3000 Australia
Tel:+61 3 9225 5013
Web:https://www.faircongrp.com/
讃岐 修治
オーストラリア国公認会計士
E-Mail:sh.sanuki@faircongrp.com
鳥居 裕司
日本国公認会計士/米国公認会計士/オーストラリア国・ニュージーランド国勅許会計士
E-Mail:hi.torii@faircongrp.com
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