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外国船籍、外国保険会社使用制限についての貿易大臣規程の第2次改定

2018年12月03日ジャカルタ

= 2018年8月1日発効 No.80Year2018

1)旧法(No.82Year2017)で規定した、特定品目における外国船籍、外国保険会社使用制限の適用時期を延期すると同時に監視強化のために、旧法を改定したもの。

2)石炭、パーム核油の輸出及びコメの輸入に対し、2020年5月1日以降、国内で調達できない場合を除いて、外国船籍の使用は禁止される。

3)石炭、パーム核油の輸出及びコメの輸入に対し、2019年2月1日以降、外国の保険会社を使用することは例外なしに出来ない。内国保険会社を使用したことの報告を行わなければならない。

4)輸出入業者は船積み前、荷下ろし前に指定された監査人に、船籍の場合は船名、船のタイプ、船の容積、船の旗ついて、保険については、保険会社名、保険商品名、輸送ルート、船の名前、保険期間等について審査を受けなければならない。

5)違反した場合は、警告、輸出入ライセンスの一時停止、はく奪などの行政罰が与えられる。