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暫定滞在許可発行手続きについての法務人権大臣規程

2018年12月03日ジャカルタ

= 2018年7月27日発効 No.16Year2018

1)「暫定滞在許可(Vitas) 」はインドネシアへの入国、および「就労のための暫定滞在許可(Itas)」取得の目的のために発行される。(従来のインドネシアへの赴任前に取得するTelex Visa に相当するもの)

2)「Vitas」取得のためには、TKA(外国人労働者) Online Systemを通して申請書を提出する。イミグレーション官吏は人材省より外国人雇用計画書(RPTKA)承認後、寄付金1,200ドルの支払いを確認後、移民局より通知(Notification)を受ける。移民局は手数料支払いのための請求書を発行する。イミグレーション官吏は申請人の背景、ブラックリストに掲載されていないかをチェックする。承認書はインタビュー(疑義がある場合)、生体認証(写真撮影、指紋採取)が行われた後、インドネシア外交事務所経由、申請人にVitasが交付される。

3) 「Vitas」の有効期間はNotificationに記載された期間で、最大2年間である。

4) 空港イミグレーションで発行される「到着VISA(Vitas on Arrival = VoA)」の有効期間は30日で、「就労のためのItas」を取得するための、事前VISAの機能をも有する。

5) 「就労のための更新暫定滞在許可(Itas)」は特定のイミグレーションオフィスで発行され、同時に「再入国許可(Re-Entry Permit)」が発行される。Itasの有効期間は最大2年間(役員の場合2年で、それ以外は1年のみ)で、4年間の延長が可能である。

6) 「Itas」の申請はTKA Online System で行う。イミグレーション官吏は人材省よりVISA承認についての通知(Notification)を受け、手数料支払いのための請求書を発行する。イミグレーション官吏は申請人の背景、ブラックリストに掲載されていないかをチェックし、インタビュー、生体認証が行われた後、2営業日以内に「Itas」が発行される。

7) 既にインドネシアの会社で就労している者は、他の会社の「Itas」を申請する場合も、TKA Online System で申請する(兼業出来るのはDirectorのみ)。他方の「Itas」の期間は最初の取得している「Itas」の期間を超えることことは出来ない。

8) 本規程の発効前に取得された「Itas」は当該有効期限まで有効である。