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外国人労働者の雇用についての人材大大臣規程

2018年08月28日ジャカルタ

《 外国人労働者の雇用についての人材大大臣規程 》  

= 2018年7月11日発効 No.10Year2018

1)外国人雇用の条件などを明確化するため、旧法NO.16Year2015)を廃止し、新たに規定したもの。

2)外国人(TKA)を雇用できるのは、政府機関、国際機関、外国貿易会社、外国駐在員事務所、報道機関事務所、③私的外国企業、④インドネシアの有限責任会社(PT)、社団法人、社会、宗教、教育機関、⑥宣伝サービス機関、⑦その他法令で規定された機関、である。

3)雇用できる外国人は、十分な教育を受けており、専門技術の証明書を所持しているか、特定分野での勤務期間が5年以上の者、インドネシア人へ技術移転出来る者、納税番号を取得している者(6ヶ月以上勤務の場合)、暫定滞在許可(Limited-Stay Residency Permits = Itas)を保有している者、である。

4)外国人は人事に関する役職に就くことは出来ない。(従来の規程にもあり)

5)外国人は取締役、コミッショナー、教育、デジタル事業、石油ガス事業の分野を除き、二つの会社の職務を兼任することは出来ない。

6)外国人を雇用する経営者は、①インドネシア人の雇用を優先し、②外国人雇用計画書(RPTKA)を提出し(政府機関、取締役、国家プロジェクト従事者は不要)、③外国人雇用補償金(DKP-TKA(100ドル/月、1か月未満の場合は1ヶ月分支払い)を支払い、国家社会保障制度(BPJS)に加入させ(6ヶ月以上の場合)、(6ヶ月未満の場合はインドネシアの保険会社の保険に加入)技術移転を受けるインドネシア人を指名し、⑦技術移転を受けるインドネシア人の教育プログラムを策定し、⑧外国人にインドネシア語の教育を施さなければならない。

7)商業フィルム作成、1か月以上の監査実施、品質管理実施、機械の据え付け作業、アフターセールスサービス、スポーツや芸術イベント参加に対する外国人雇用計画(RPTKA)の期間は最大6ヶ月までで、延長は不可である。

8)外国人を雇用する経営者はTKAオンラインシステム(http://tka-online.kemnaker.go.id)を利用して外国人雇用計画(RPTKA)を申請する、②RPTKAは雇用契約書の期間に応じた期限で許可される(従来は5年間の期間が与えられていた)、③RPTKA取得後、外国人雇用許可(Notification)を人材開発局長宛て申請する(取締役の場合は不要)、④申請後2営業日以内に外国人雇用許可(Notification) が与えられる、⑤外国人雇用許可取得後1営業日以内に外国人雇用保障金(DPK-TKA)を支払う、⑥外国人雇用許可取得後、暫定終了許可(Limited-Stay Work Permit = Vitas)および暫定滞在許可(Itas)を申請する。

注1)緊急業務、一時的業務の雇用許可手続きは上記と違う手続きで行われる。

注2)従来、取得が必要であった就労許可(IMATA)は廃止された。

注3)経済特区やカラオケ従事者などは従来、特別許可が必要であったが、不要となった。

注4)TKAオンラインシステムはオンライン統合許認可システム(OSS)正式稼働後は、そちらへ移管される予定。

9)経営者は、外国人の雇用状況、インドネシア人への教育実施状況について、毎年局長宛て報告しなければならない。

10)違反に対しては、雇用許可の一時停止、許可のはく奪などの行政罰が与えられる。