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Newsletter of FCG Group.

FCCNニュースレター Vol.123(2018年12月1日)

Saturday December 1st, 2018China

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個人所得税申告における専門付加控除

2019年1月1日から改正後の中華人民共和国個人所得税法が施行されますが、その他の多くの関連規定については、まだ完全に確定した内容が公表されていません。
現時点では正式には未公布の個人所得税専門付加控除暫定弁法の条文案に基づき、以下、2019年以降に税務上の居住者の総合所得の申告時に認められる専門付加控除をご紹介します。

具体的には、子女教育、継続教育、重病医療、住宅ローンの利息または住宅賃料、高齢者の扶養等の項目が挙げられます。

 

<項目・基準等>

FCCNニュースレター画像①

・同一の学歴教育に対して子女教育と継続教育の両方を同時に控除することはできません。
・納税者と配偶者がそれぞれ同時に住宅ローンの利息と住宅賃料を控除することはできません。

 

<各関連部門が税務機関へ提供・確認に協力する専門付加控除に関連する情報>

FCCNニュースレター画像②

 

<徴収管理>
納税者が初めて専門付加控除を享受するには、関連情報を源泉徴収義務者または税務機関へ提示しなければならず、源泉徴収義務者は関連情報を速やかに税務機関へ報告しなければならず、納税者は提出する情報の真実性に対し責任を負います。専門付加控除情報に変更が生じる場合、適時に源泉徴収義務者または税務機関へ関連情報を提示しなければなりません。