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インドネシア・ビジネスレター No.270(2018年11月5日)

2018年11月05日インドネシア

1. 経済法令 (新規、改定)

 

《 外国船籍、外国保険会社使用制限についての貿易大臣規程の第2 次改定 》
= 2018年8月1日発効 No.80Year2018

1) 旧法(No.82Year2017)で規定した、特定品目における外国船籍、外国保険会社使用制限の適用時期を延期すると同時に監視強化のために、旧法を改定したもの
2) 石炭、パーム核油の輸出及びコメの輸入に対し、2020年5月1日以降、国内で調達できない場合を除いて、外国船籍の使用は禁止される
3) 石炭、パーム核油の輸出及びコメの輸入に対し、2019年2 月1日以降、外国の保険会社を使用することは例外なしに出来ない。内国保険会社を使用したことの報告を行わなければならない。
4) 輸出入業者は船積み前、荷下ろし前に指定された監査人に、船籍の場合は船名、船のタイプ、船の容積、船の旗ついて、保険については、保険会社名、保険商品名、輸送ルート、船の名前、保険期間等について審査を受けなければならない
5) 違反した場合は、警告、輸出入ライセンスの一時停止、はく奪などの行政罰が与えられる

 

《 特定産業に対する排水へのモニタリンについての環境・林業大臣規程 》
= 2018年9月6日発効 No.P.93/MENLHK/SETJUN/KM.1/8/2018

1) 特定産業に対する排水品質検査の実施要領について規定したもの
2) ①紙、パルプ、②石油化学上流部門、③パーム油、④オイル・リグ採掘、⑤石油・ガス探鉱、採掘、⑥金、銅、ニッケル、石炭採掘、⑦工業団地、について排水の品質についてモニタリングが行われる
3) 事業者は規定された技術基準を満たす、排水装置を設置しなければならない
4) 排水装置より検出された排水は検査センターでチェックされ、その結果が大臣、州・県知事、市長等へ報告される。大臣より認定された検査人による現場モニタリングも行われる。
5) 検査の結果、標準値を5%以上超えた異常値が検出された場合、72時間以内に関係当局へ報告が行われ、必要に応じ一時的操業停止措置が取られる
6) 事業者は2020年9月6日までに指定された排水装置を設置しなければならない

 

《 先物取引業ライセンス及び支店開設許可についての穀物先物取引局長規程 》
= 2018年7月18日発効 No.2Year2018、 No.3Year2018、

1) 先物取引業ライセンスおよび支店開設について旧法 (No53Year2004, No56Year2005) を廃止し、新たに規定したもの
2) 先物取引業をおこなう者は、先物取引協会のメンバーで、ライセンスを保有した有限責任会社(PT)でなければならない
3) 先物取引業会社の外資上限比率は95%までである
4) 先物取引業ライセンスを申請する会社の役員候補は穀物先物取引規制局(BAPPEBTI) から推薦状を取得しなければならない。役員候補はBAPPEBTI の適正テスト(Fit and Proper Test)を受けなければならない。
ライセンス申請後、2回目の適正テストが実施される。会社の現場監査後19営業日以内にライセンスが発行される。
5) 払込資本金は、内資企業は25億ルピア以上、外資企業は50億ルピア以上なければならない
6) ライセンスを取得した会社は先物取引協会のメンバーに加入しなければならない。
7) 先物取引会社の役員は兼任が禁止されており、また他の先物取引会社の株主になることは出来ない
8) 払込み資本10億ルピア以上の会社のみが支店の開設を申請することが出来る。1つの支店を開設するため、2.5億ルピアの増資をしなければならない
注)従来はA 分類、B 分類支店に分けられ、それぞれに支店開設の条件が付されていた
9) 先物取引業者(個人)のライセンスを取得するためには、BAPPEBTI の職能試験に合格し、先物取引会社で3年以上継続勤務していなければならない。
10) 個人ライセンスを取得するには、必要書類を添えてオンラインで申し込む。審査の後、2営業日以内にライセンスが発行される。
11) 先物取引業者(個人)ライセンスは本人が活動している限り有効である
12) 先物取引業者(個人)のライセンスは、BAPPEBTI の教育プログラム(P4WPB)を受講しなければならない
13) 法令違反をした場合、本人が死亡した場合、ライセンスは抹消される

2. 経済ニュース

【 個人の10億ルピア以上の外貨持ち出し、持ち込み禁止 】
2018年9月3日発効の財務大臣規程
(No.100/PMK.04/2018)により、個人は10億ルピア相当以上の外貨現金、外貨支払い手段(トラベラーズチェック等)の持ち出し、持ち込みが禁止された。1億ルピア以上のルピア現金、および10億ルピア相当以上の外貨
現金の持ち出し、持ち込みは事前に中央銀行の承認が必要である。また1億ルピア相当以上の外貨持ち込みは、入国時の税関申告書(Customs Notification)に記載が必要である。
中央銀行の事前許可を取得しなかった場合は、持ち出し、持ち込み金額の10%の罰金(最大3億ルピア)、また申告金額と実際の持ち込み金額が相違した場合は、超過金額の10%の罰金(最大3億ルピア)が課せられる。
ただし初回に限り、中央銀行の事前許可なしに外貨を持ち込んだものの、適正に税関申告を行った場合は罰金が免除される。

【 一次産品輸出時の信用状(L/C)使用義務緩和 】
2018年9月7日付大臣規程改定(No94Year2018)で一次産品の輸出について信用状の使用義務が課せられたが、業界からの反発もあり、石油・ガスについては適用しないこととした。
従って対象一次産品はニッケル(1.7%以上)、ボーキサイト、鉄、砂鉄、マグネシウム、銅、、亜鉛、クローム、チタン鉄鉱、ルチルのコンセントレートとなった。2015年に規制が導入された時は鉱物40種以上が対象であったが、その後4回の改定が行われ、現状鉱物13品目、石炭、パーム油が対象となっている。

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( お断り )
法令名については長いものは省略、簡略記載しています。掲載された情報、予測については直接取材したものではありませんので、内容の正確さ、意見の正当性などについては責任を負うものではないこと、ご了承ください。